事例

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2026.06.12

接道義務をはたしていない!?袋地で再建築不可の物件が売却できた理由とは?

監修者情報

老朽化の進む建物と接道義務をはたしていない袋地で再建築不可の土地であるためか、今まで他不動産では取り扱いしてもらえなかった旨を添えて当アレストホームにご相談いただきました。更にお話を聞き進めると、囲繞地の所有者が私道持ち分の売却に協力的ではないことで悩んでいることも判明しました。

物件情報

所在地 宮崎県都城市南鷹尾町
種別 中古住宅
建物面積 44.41㎡
土地面積 167.70㎡
築年数 昭和41年築
間取り 4DK
査定価格 100万円

ご相談内容

売主様から

  • 接道義務をはたしていない再建築不可の物件。
  • 私有地の通行等でご近所との関係が良くない。
  • すでに別の住まいに移っているため早めに手放したいが他不動産では取り扱ってもらえなかった。

 

買主様から

  • 通行や給排水管の設置に関しての交渉を終わらせてほしい。

 

当社からのご提案

  • リフォームと賃貸を主にしている顧客の方を中心に積極的な営業と様々なツールでの営業をご提案。
  • ご近所トラブルは持ち主を変えることで一から関係の再構築をご提案。
  • 買主様が購入に積極的でしたので、私道所有者に土地使用の承諾と私道の一部の予約完結権を交渉をご提案。

 

結果

  • 口頭による積極的な営業により売買主双方の話や意思を確認することができました。
  • ご近所の方に挨拶をおこないこれまでの経緯や思いをうかがうことができ予約完結権の承諾を得ることができました。

 

売却依頼を受けてから反響はいただきましたが、現況を説明すると難色を示されました。しかし、現金での購入・リフォーム(賃貸)を前提に物件を探していた顧客に臆せず今回の物件を薦めて、詳細も説明したところ大いに興味を持っていただけました。そこで買主様や売主様、周辺の土地所有者様との交渉を途切れることなく続けたことで販売に繋げることができました。

専門用語の解説

袋地とは、他人の土地に囲まれて道路に接していない土地のことをいいます。逆に袋地を取り囲んでいる土地を囲繞地(いにょうち)といいます。

囲繞地通行権とは、袋地においては、道路に出るための囲繞地を通行する権利が法的に認められています。(民法 第211条 第1項)

予約完結権とは、予約契約において当事者の一方が自らの意思表示だけで本契約を成立させることができる権利です。

 

まとめ

今回、一部土地の売買について長年、個人間でまとまらずに売主様は囲繞地通行権の範囲内で私有地の通行していました。しかしながら、アレストホームを通して交渉を続けさせていただくことで一同納得できる形で承諾に至りました。

提案は臆さず、交渉は時間を惜しまずに行うことで売買に繋げ、「価値のある物件」に変えることができました。

 

「遠方の物件はどこの業者に頼めばいいのか不安」「十分なやりとりが出来ずに終わるのではないか」などで売却を諦めていませんか?アレストホームでは、お客様の抱える不動産のお悩みに寄り添い、その物件が持つポテンシャルを最大限に引き出すお手伝いをいたします。売却でお困りの際は、ぜひアレストホームへご相談ください。

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監修者情報

大藏 智(おおくら さとし)

アレストホーム株式会社 営業部

大学卒業後、大手不動産会社に勤務

海外での不動産営業経験あり


タイ語 北京語 タガログ語 (インドネシア語勉強中)

宅地建物取引士

ファイナンシャルプランナー2級

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