相続した・贈与したい
【相続】

放置せず、相続の悩みを
整理したい方へ【相続】

相続や贈与で不動産を引き継いだものの、「どうすればいいかわからない」「そのまま放置してしまっている」…という方は少なくありません。
このページでは、相続した家や土地の活用方法から、残置物や草刈り・解体の対応、認知症対策や生前贈与の注意点まで、幅広くわかりやすくご紹介します。
都城市(三股町)を中心に宮崎市・曽於市でも対応可能なアレストホームが、相続後の「困った」を一緒に整理いたします。
まずは全体像をつかむために、ぜひご覧ください。

こんなお悩みはありませんか?

こんなお悩みはありませんか?

相続や贈与で家や土地を引き継いだものの、何から手をつけて良いのか分からない…
そんなご相談を多くいただきます。とくに以下のようなお悩みを抱えている方が増えています。

  • 空き家を長年放置している
  • 親族との話し合いが進まない
  • 遠方に住んでいて管理できない
  • 固定資産税だけ払い続けている
  • 相続登記や名義変更の手続きが分からない
  • 売るか、貸すか、解体か決められない
  • 生前贈与についても考え始めたい

相続や不動産の問題は、感情や家族の事情も絡むため、複雑になりがちです。
アレストホームでは、都城市を中心に、相続の“その後”まで見据えたご提案で、多くの方のお悩みに寄り添ってきました。
「まだ何も決まっていない段階」でも大丈夫です。まずはお話をお聞かせください。

相続不動産の放置には注意が必要です

「とりあえず今は使わないし…」と、そのままにしている相続した不動産。
しかし、何年も放置することで、思わぬリスクや費用負担につながる可能性があります。

2024年から相続登記が義務化されました

2024年から相続登記が義務化されました

2024年4月から、相続による不動産の名義変更(相続登記)が義務化されました。
3年以内に登記を行わないと、10万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります。
とはいえ、早めにご相談いただければ、複雑な手続きも専門家と連携してスムーズに対応可能です。安心してお任せください。

老朽化による修繕・解体費用が増大する恐れも

老朽化による修繕・解体費用が増大する恐れも

空き家を長年放置すると、建物の傷みが進み、修繕や解体にかかる費用がかさんでしまうことがあります。近隣への影響や安全面の問題も心配です。
こちらも早めに状況を確認することで、費用を抑えて活用や売却につなげることも可能です。まずは現地確認からはじめてみましょう。

特別控除が使えなくなることも

特別控除が使えなくなることも

相続した不動産を売却する際、「3,000万円の特別控除」が適用される可能性があります。ただし、適用には期限や条件があるため、放置していると使えなくなることも。
早い段階でご相談いただければ、適用可能な制度をご案内し、最大限のメリットを活かした売却ができます。

相続した不動産は、「後でやろう」と思っていても、手続きが複雑で後回しになりがちです。
アレストホームでは、相続登記をはじめ、税務・売却・解体までワンストップでご相談いただけます。まずは状況を整理するところから、一緒に進めていきましょう。

売る・貸す・住む…最適な方法をご提案します

売る・貸す・住む…最適な方法をご提案します

相続した家や土地を活かすには、「売る」「貸す」「住む」「更地にする」など、さまざまな選択肢があります。
今のご家族の状況や今後の暮らしを見据えて、納得できる活用方法を一緒に考えていきましょう。

活用方法 内容とポイント
売却する 最も多く選ばれている方法です。
「高く売りたい方」は仲介売却を、「早く手放したい方」は当社による直接買取をご利用いただけます。
残置物や片付けがそのままでも査定可能で、老朽化した物件や農地なども柔軟に対応です。
仲介と買取の違いについてはこちらのページをご覧ください。
貸す(賃貸活用) 修繕やリフォームを行い、空き家を貸し出す方法です。
安定した家賃収入が得られる可能性がありますが、入居者募集や管理の手間が発生します。
アレストホームでは、必要なリフォームや管理に関するご相談も承ります。
住む(ご自身・ご家族) 将来的にご自身やお子様が住む予定がある方は、そのまま居住用として活用する選択もあります。
「住むにはまだ手直しが必要…」という場合も、当社のリノベーション技術で快適な住まいへ再生可能です。
解体・更地にする 建物が老朽化して危険な状態の場合は、解体して更地にする選択もあります。
更地にすることで買い手がつきやすくなることもありますし、草刈りや境界確定といった準備も当社が対応可能です。
当社では固定資産税の増減についてもご相談に応じます。

どの方法にも、それぞれのメリット・注意点があります。
アレストホームでは、「どうしたら良いか分からない」という方にこそ、状況整理から一緒に寄り添いながらご提案いたします。まずはお気軽にご相談ください。

残置物や庭の草、老朽化の悩みもまるごと対応します

残置物や庭の草、老朽化の悩みもまるごと対応します

相続した不動産には、家財がそのまま残っていたり、庭の草木が伸び放題だったりと、思っている以上に片付けが大変なケースが多くあります。
遠方にお住まいの方や、ご高齢で体力的に負担が大きい方からも、多くのご相談をいただいています。
アレストホームでは、以下のようなお悩みにすべてワンストップで対応可能です。

残置物の処分・遺品整理
  • 家具・家電・生活用品が残ったままでもご相談OK
  • 故人の遺品整理も、心を込めて対応します
  • 室内の片付け後の清掃もおまかせください
草刈り・敷地の整備
  • 空き家や空き地の庭木・雑草の整備
  • 景観や近隣トラブル防止に効果的
  • そのまま売却・賃貸につなげられる状態へ
老朽化した建物の解体
  • 倒壊や周囲への影響が心配な建物を安全に解体
  • 更地としての活用や売却もスムーズに進められます
  • 解体後の境界確定・測量も必要に応じてご案内可能です

「片付けないと売れないのでは…」「誰かに迷惑をかけそうで不安」そんな気がかりがある方も、どうぞご安心ください。
アレストホームでは、不動産を“売る前の準備”から全力でサポートいたします。

無料ご相談・査定依頼

0986-77-0337 事前予約で21時まで対応! 営業時間 | 9:00~18:00  定休日 | 水曜日

相続後の主な流れ・やっておくべき手続き

相続後の主な流れ・やっておくべき手続き

相続は人生の中でも突然起こることが多く、「何から始めればいいのか分からない」と戸惑う方がほとんどです。
相続と不動産に関する手続きを中心に、最低限必要な流れをやさしくご案内します。

STEP 1着手時期:死亡後7日以内死亡届の提出
亡くなった方の死亡届は、7日以内に市区町村役場へ提出する必要があります。
医師が発行した死亡診断書とともに提出し、火葬・埋葬許可証を受け取ります。
葬儀社が代行してくれる場合もありますが、ご家族が関わることが多い大切な手続きです。
STEP 2着手時期:できるだけ早く相続人の確認・戸籍の収集
相続手続きの出発点は、「誰が相続人になるのか」を明らかにすることです。
亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍を収集し、法定相続人を確定します。
兄弟姉妹がいる場合などは、戸籍をさかのぼる作業が増えることもあります。
このステップは、後の遺産分割協議や登記に必須です。
STEP 3着手時期:1~2か月以内相続財産の調査と把握
不動産、預貯金、車、株式、借金など、相続対象となるすべての財産を調査します。
この時点で、不動産の所在地や名義人、借金の有無も確認しましょう。
プラスの財産だけでなく、マイナス(負債)もある場合には、「相続放棄」や「限定承認」の判断が必要です。
STEP 4着手時期:1~3か月程度遺産分割協議
相続人全員で話し合い、相続財産をどう分けるかを決めます。
合意内容は「遺産分割協議書」として書面にまとめます。
不動産の売却・共有・単独相続など、今後の活用方針もここで方向性を定めるとスムーズです。
話し合いが難航しそうな場合は、専門家のサポートを受けると安心です。
STEP 5着手時期:協議成立後~3年以内(義務化)不動産の相続登記(名義変更)
2024年4月から、相続登記は義務化され、3年以内に名義変更を行わなければ過料(罰金)の対象になります。
登記には、戸籍・遺産分割協議書・評価証明書などが必要で、司法書士に依頼することも可能です。
名義が変更されないと、不動産を売る・貸すなどの手続きも進められません。
STEP 6着手時期:登記完了後〜不動産の売却・活用の検討
名義変更が済んだら、実際に不動産をどうするかを検討します。
「売る」「貸す」「住む」「解体する」など、状況やご希望に合った活用方法があります。
アレストホームでは、売却や活用のご相談はもちろん、リフォームや残置物処分などの準備も一括で対応可能です。
STEP 7着手時期:相続開始から10か月以内(対象者のみ)相続税の申告・納税
相続財産が基礎控除額(3,000万円+相続人数×600万円)を超える場合には、相続税の申告・納税が必要です。
不動産の評価額によっても課税額は変わりますので、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続後の主な流れ・やっておくべき手続き

不動産の相続は、思った以上にやるべきことが多く、ひとりで抱えるには大きな負担になりがちです。
アレストホームでは、相続発生から売却・活用までをワンストップでサポートしております。
分からないことが多い初期段階こそ、ぜひお気軽にご相談ください。

家族が認知症と診断されたら?

家族が認知症と診断されたら?

相続の準備を進めようとしているときに、ご家族が認知症と診断されると、不動産の売却や名義変更などの手続きが大きく制限されてしまうことがあります。
とくに、不動産の名義人ご本人の判断能力が低下してしまうと、たとえ家族でも勝手に売却や手続きはできません。
このような場合の備えとして、以下のような2つの制度があります。

家族信託(民事信託)とは

家族信託(民事信託)とは

家族信託とは、判断能力があるうちに、信頼できる家族に不動産などの財産の「管理・処分」を任せておく仕組みです。
あらかじめ「誰に、どの財産を、どんな目的で託すか」を決めて契約することで、本人が認知症になった後も、家族がスムーズに財産を管理・活用できます。

以下のような方におすすめの方法です。

  • 今は元気だけど、将来に備えておきたい
  • 子どもや配偶者に、将来の手続きや管理を任せたい
  • 施設入所後の実家を売却して、生活資金にしたい

※家族信託の契約には専門的な知識が必要なため、司法書士や弁護士と連携してサポートいたします。

成年後見制度とは

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症などで判断が難しくなった方を法律的に支える制度です。
たとえば、不動産の売却や契約、預金の管理など、大切なお金や財産に関する手続きを、ご本人の代わりに「後見人」が行うことができるようになります。
制度を使うには、まず家庭裁判所に申し立てをして、「後見人」という代理人を選んでもらいます。
後見人は、財産を守る立場として、不動産の売却やお金の使い方を管理し、必要に応じて裁判所に報告します。

認知症と判断されたら…家族でも「勝手に売れない」ので注意!

認知症と判断されたら…家族でも「勝手に売れない」ので注意!

「親が認知症になったから、家を売って施設費用にしよう」と思っても、成年後見制度を利用しないと、不動産の売却は原則できません。
また、後見人がついても、売却などの大きな決断には家庭裁判所の許可が必要になることもあります。
費用や手間もかかるため、家族信託など早めの対策も検討しましょう。

アレストホームでは、こうした制度を使った不動産の売却や、認知症への備えについても、提携の司法書士・弁護士とともに丁寧にご案内いたします。
「うちの親のケースはどうしたらいい?」といったご相談も、無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。

2024年の制度改正でどう変わる?
生前贈与の基本と注意点

2024年の制度改正でどう変わる?生前贈与の基本と注意点

贈与を活用した相続対策をお考えの方にとって、2024年の制度改正は大きな転機です。
これまでより使いやすくなった一方で、注意すべき点も多く、「贈与すれば安心」とは言い切れません。
こちらでは、生前贈与に関する基本知識と、制度変更のポイントをやさしく解説します。将来に備えるための正しい判断材料として、ぜひご活用ください。

生前贈与は「節税」にならないことも

生前贈与は「節税」にならないことも

「相続税を減らすために早めに贈与しよう」と思っている方も多いかもしれませんが、場合によっては節税にならないことがあります。
なぜなら、亡くなる前の7年以内に行った贈与は、相続税の対象に加算されるからです(生前贈与加算)。
また、贈与税の基礎控除額は年110万円ですが、それを超えると贈与税がかかり、相続税よりも高額になるケースもあります。

2024年の改正で「相続時精算課税制度」がより使いやすくなりました

2024年の改正で「相続時精算課税制度」がより使いやすくなりました

2024年1月から、「相続時精算課税制度」が大きく見直されました。
これまでは、2500万円までは非課税で贈与できても、一度使うとすべての贈与に贈与税がかかるというデメリットがあり、利用をためらう人が多い制度でした。

しかし改正により、毎年110万円までの贈与が非課税で認められるようになったため、「相続時精算課税制度+年110万円控除」が併用できるようになりました。

これにより、「贈与しやすくなった」「柔軟に資産移転ができる」と話題になっています。
ただし、制度の選択やタイミングを誤ると、結果的に税金が増える可能性もあるため、必ず専門家に相談のうえ進めることをおすすめします。

名義変更した後の管理にも注意

名義変更した後の管理にも注意

家や土地の名義を子どもに変えた後、固定資産税の支払い先や管理責任も変わることになります。
贈与を受けた子どもが「知らなかった」「使う予定がない」という場合、放置や相続放棄の原因になることもあります。名義を変更する際には、必ず本人に相談のうえで進めるようにしましょう。

相続と贈与に迷ったら…まずは当社にご相談ください!

相続と贈与に迷ったら…まずは当社にご相談ください!

生前贈与は、家族間の信頼や将来設計をしっかり話し合った上で行うべき大切な決断です。
アレストホームでは、司法書士や税理士と連携しながら、制度の違いや贈与後の活用方法までサポート可能です。
「相続と贈与、どちらがいい?」「今、贈与すべきか?」など、迷われたらぜひ一度ご相談ください。都城市(三股町)・宮崎市・曽於市エリアを中心に、無料相談も承っております。

相続の不安も一緒に整理。
相続の相談窓口として解決へ導きます

相続の不安も一緒に整理。相続の相談窓口として解決へ導きます

相続した家や土地を前に、「どう動けばいいか分からない」「誰に相談すればいいのか不安」という声をたくさんお聞きします。
アレストホームでは、都城市を中心に、相続不動産に関するお悩みを一つずつ丁寧にお伺いし、売却・活用・手続きのすべてに対応しています。
残置物の片付けや解体、税金のことまで、どんな段階でも大丈夫です。専門家とも連携しながら、お客様一人一人の気持ちに寄り添って、最善の道筋を一緒に考えます。

「まずは今の状況だけでも聞いてほしい」そんなお気持ちでも、どうぞ安心してご相談ください。
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